離婚問題でお悩みの方へ
離婚のあらゆる段階において助言・対応いたします
離婚が成立するには
一方の意思だけでは離婚できない
あなたが離婚を決意しても、相手が離婚に応じてくれないケースは多々あります。
原則として離婚は夫婦双方の合意が必要ですので、一方の「離婚したい」という意思だけでは協議離婚は成立しません。
このため、お互いに話し合い、双方離婚に合意する必要があります。
離婚を成立させる方法として、協議離婚・離婚調停・離婚裁判があります。
1. 協議離婚
離婚に向けて話し合いを行い、双方離婚に合意したうえで離婚届を提出し、離婚する離婚方法です。
話し合いがまとまれば、時間を要せず、費用も抑えて離婚を成立させる事ができ、弁護士費用についても、ほとんどの場合、離婚調停・離婚裁判より安く済ませられます。
弁護士に依頼した方が良いケース
双方の離婚条件がかけ離れている場合や、片方が離婚を拒否している場合は、協議離婚を成立させる事は容易ではなく、事態が深刻化・長期化・硬直化する可能性が低くありません。
このような場合は弁護士に離婚協議の代理を依頼するのが適しています。
また、相手と会いたくない・話をしたくない場合、弁護士を代理人とする事で直接相手と会わず、離婚協議を進める事ができます。
2. 離婚調停
夫婦間での離婚協議がまとまらない場合、次の段階として調停委員に仲介してもらう離婚調停を行います。
家庭裁判所へ離婚調停を申し立てるにあたり、弁護士へ依頼される事を強く薦めます。
離婚調停では、調停委員から以下のような事を質問されます。
- 離婚を決意した理由
- 離婚条件(慰謝料・親権・財産分与・養育費・面会について)
- 離婚後の生活(収支・子供の養育方法)
- 子供の養育状況
調停に臨む際は、これらの質問に対する回答を予め準備しておいた方が良いです。
弁護士へ依頼すると、これらの質問やあなたの回答を取りまとめ、調停委員に対して主張を説得的に伝える事ができます。
調停委員の仲介により、夫婦双方が離婚条件に合意した場合、離婚が成立します。
3. 離婚裁判
離婚協議・離婚調停で離婚条件に合意できなかった場合は、離婚裁判を提起する事となります。
裁判所の判決によって、強制的に離婚を行う手続きです。
離婚裁判は、原則として離婚調停が不成立となった場合に提起することができ、離婚を成立させるための最後の手段となります。
相手が離婚を拒否しても、本裁判の判決により強制的に離婚を成立させる事ができます。
法定離婚事由
夫婦間の合意によって離婚が成立する協議・調停とは違い、離婚を成立させる(判決を得る)ためには、法定離婚事由がある事を立証する必要があります。
相手に拒否されても離婚できるケース
原則として、片方の「離婚したい」要求だけでは離婚が成立しませんが、民法は、相手が離婚を拒否しても離婚が認められる法定離婚事由について、以下のように定められています。
民法 第770条
1 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
2号 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3号 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
4号 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
5号 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2 裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
配偶者がこれらの事由に当てはまる場合、離婚の請求に納得せず拒否されたしても、配偶者との離婚が認められます。
一方で、あなた自身がこれら事由に該当する「有責配偶者」である場合、あなたから離婚を請求する事は原則的にできません。
1. 相手に不貞行為があったとき
不貞行為とは、配偶者以外の異性と性的関係になる事、いわゆる不倫・浮気を指します。
性的関係に至らない証拠しか無い場合は、不貞行為とは見なされない可能性がありますので、不貞行為を離婚事由とする場合は、性的関係があった事を証明する証拠が重要となります。
メール・SNSでの仲の良いやりとりの記録・手を繋いで歩いていた写真 等は、性的関係を証明する事が難しく、不貞行為の証拠としては認められない可能性があります。
一方、明らかに性行為を伴うと判断できる具体的な内容のメールや、ホテルに出入りした写真などは不貞行為の証拠として認められやすいと言えます。
不貞行為(不倫・浮気)による慰謝料請求に関する特設サイトを公開しています。
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2. 相手から悪意の遺棄を受けていたとき
民法 第752条
夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない
民法により、夫婦は互いに扶助義務を負うことが定められています。
悪意の遺棄とは、正当な理由なく、この夫婦間における相互扶助義務を果たさないケースに該当します。
以下のような状況があったと判断された場合、悪意の遺棄を受けたとして離婚請求が認められる可能性があります。
- 双方の合意のない別居
- 正当な理由なく家出を繰り返す
- 専業主婦なのに生活費を渡されない
- 病気で働けない状況なのに医療費を渡さない
- 相手を家から追い出して家に入れない
3. 相手が3年以上生死不明の状態
配偶者が完全に行方不明となり、生死もわからない状態が3年以上継続した場合が本事由に該当します。
配偶者との連絡が取れない状態でも、住民票などから居場所を特定できる場合や、居場所が不明であっても生きている事がわかっている場合は、生死不明にあたりません。
4. 相手が回復の見込みのない重度の精神疾患を患っているとき
意思の疎通が難しい重度の精神疾患を患い、回復の見込みが無く、相互扶助が難しく夫婦関係の継続を強制できないと判断されるケースが本事由に該当します。
相手が精神病を患っただけでは本事由には該当しません。
回復の見込みのないという文言の通り、本事由の適用には回復の見込みの有無が最重要視されますので、鬱病・適応障害など、治癒の見込みがある精神疾患の場合は本事由の適用は難しいと言えます。
5. 婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
民法770条1項から4項までは双方の合意無しでも離婚となる事由が定められていますが、これらに該当せずとも、配偶者が夫婦関係を破壊するような行動をしていたケースが多くあります。
この場合、婚姻を継続し難い重大な事由があったとし、本事由を離婚事由に適用できる可能性があります。
裁判所において、婚姻を継続し難い重大な事由であると認められる必要があるため、例えば 性格の不一致 だけでは重大な事由とは認められない可能性が高いと言えます。
以下のようなケースにおいて、婚姻を継続し難い重大な事由と認められる可能性があります。
ドメスティック・バイオレンス(DV)・モラルハラスメント
配偶者から肉体的・精神的に虐待を受けたと判断されるケースです。
DVや極度のモラハラがある場合には、婚姻を継続し難い重大な事由があると判断される可能性があります。
セックスレス・性の不一致・性行為の強要
1年以上性行為を拒み続けるセックスレス、性趣向が異なりすぎたり、性行為を強要されたりする場合は、婚姻を継続できない重大な事由であると判断される可能性があります。
配偶者親族からの虐待の放置・助長
DV・モラハラに近いケースです。配偶者が直接的にではなくても虐待に加担・助長したと言えるような場合、婚姻を継続できない重大な事由であると判断される可能性があります。
その他、以下のようなケースも本事由に該当すると認められる可能性があります。
- 犯罪による服役
- アルコール・薬物依存
- ギャンブル・浪費
- 過剰な宗教活動